こんにちは!青年Aです。

皆さんは、

ポンジスキーム

ってご存知でしょうか?
簡単にいうと詐欺の一種で新規出資者からの入金を既存出資者の利息支払いに回す詐欺です。
はい!自転車操業ってやつですね!
新規出資者がいなくなればつぶれる運命です。

青年Aは溢れ出る開拓精神で過去、ポンジが疑われる案件に出資してしまいましたw(全額回収済み、かつ当時出金できていたのでポンジと言い切れるわけではありません)

犯罪を未然に防ぐ意味も込めて、どういう形で案件が回ってきて、なぜ入会したか、なぜ出資金(利息込み)を回収できたかを書きます。
皆さんは騙されないでね!

~登場人物~

・青年A(執筆者)
・元会社同期B(友人)
・保険代理店C(友人)
・先輩D(Bの先輩、紹介者)

~経緯~

2015年4月頃、半年に1回程度顔を合わせていた元同期Bからおもしろい案件に投資している。
最低100万投資で月3-5万くらい儲かっている。出金しないで複利で回すからこれからどんどん増えるぜ!と。
ちょうどその時、保険の解約か何かで100万円程度が戻ってくる事もあり、元同期Bの事も信頼していた為(仕事めっちゃできる、嘘つかない)、おれもやるよ!とw

保険代理店のC(Bの同級生、青年Aもマンションのローン、火災保険でお世話になってる)も一緒にBの先輩D(ポンジ代理店)から説明を受けるがてら4人で飲みますか。
となり、居酒屋で顔合わせ。
先輩Dはすごくお金持ちに見えました。見た目もスマートでブランド品を自然に身に着ける優しい人(顔はちょっと怖いw)
前回、Bから聞いたとおり、

SKY PREMIUMという会員向けにサービス提供する会社に入会
・月会費が50ドル
・会員向けサービス内のALUBUS CAPITALに100万円を投資する(Bと同じ環境を作る)と海外のプロのFXトレーダーがトレードしてくれる。だいたい月利は3-5%程度。
・利益のうち40%がトレーダーへの手数料で月末清算、現在まで月単位でマイナスになったのは数回、資産に対して10%以上負けた日はそれでトレード終了
・全員が同じ利率の為、買った負けたはみんな同じ。他人の口座に送金するわけではなく自分の口座を作って送金するので安心。

という説明でした。入会には建前上セミナーへ参加して、契約になるとの事。聞いていた話と同じだったので、後日セミナーへ参加。
セミナー参加後、先輩Dと喫茶店に。SKY PREMIUMへの入会書を記載しました。

B,Cとはちょこちょこ飲み会で顔を合わせていて、2016年後半くらいからはいつ出金するかそろそろ危ない気がする。やっぱりこれはポンジスキームでは?という危機感が共通の話題になっていました。
先輩DともB,Cと一緒あるいは、青年Aと2人で。と飲みに行っておりました。2人飲みで発覚した事。

・オレオレ詐欺引退組
・某大手金融会社の傘下組織に営業代行委託で出入りしていた
・Bとはそこで知り合った
・現在バイナリーオプションの情報商材を構築中

めくれなかったとはいえ、犯罪者やないかーいw

年明けに2017年の年明け1月に急展開。
DがラインからいなくなったとBから連絡が。
飛んだ!ついに飛んだか!ということでBが紹介した友人たちに一斉連絡。ほとんどが退会、出金する事に。
※実際は携帯紛失してラインを再登録しただけでした。

以下、残っていたメールから時系列とSKY PREMIUM事務局とのやりとりです。

~時系列~

2015年
4/21にALUBUS CAPITALの口座開設での本人確認書類等の提出
4/23に口座開設完了連絡。
4/29に郵便局で国際送金。初めての現ナマ国際送金w(郵便局の人も取り扱った事がないらしくアタフタして本局に確認しつつ)
5/12に着金連絡
ーーー
2017年
1/9 SKY PREMIUM退会、ALUBUS CAPITALからの全額出金手続き
1/10 ALUBUS CAPITALからの出金手続き完了連絡
1/11 国内指定銀行での着金確認
1/12 SKY PREMIUMから着金の確認を行ってほしい旨の連絡

※今思うともろもろの連絡を証券会社と直接しないのは怖いし危なすぎますね。

~実質利益~

月会費5500(50$×1$110円計算)×21カ月=115500
着金額1501858-115500=1386358
1386358-1000000(入金額)=386358(実質利益)
2年(24か月)計算で年20%前後

~本事案から学んだ基本的な事~

・商品、口座開設する会社をよく確かめて、必要な許認可等を受けているか確認する事
・海外の商品は現地に行き、商品説明を受ける事
・代理店からの紹介またはMLMっぽい場合は利率などの営業トークを疑ってかかる事
・みんなやってる等、ノリで安易に参加しない

~後日談~

結果もうかったのでBにキャバクラをおごりましたwCと折半でw
また2018年Dはバイナリーオプションの情報商材で特定商取引法違反(誇大広告等の禁止)で逮捕されます。

こわいよ!お金の話は悪い人、怖い人がうようよしてますね!
皆さんは契約をする前にその場で契約するのではなく、一旦持ち帰る、ぐぐる、中立の人に相談する を実践してからにしてくださいね!
※そんなんしてるわw当然じゃろwお前馬鹿すぎwという人は青年Aの事を反面教師にしてくださいね!

~追記~

調べたところ、こういうパターンの投資はいくつか種類があるようです。
①PAMM→利益と損失がわかる、ポジション、エントリー詳細はわからない
②MAM→ポジション、利確損切がわかる
③LAMM→ポジション、利確損切がわかる、自分で操作もできる
当時の口座情報から考えると、利益と損失はわかるがポジション、エントリー詳細はわからなかったので、PAMMに該当します。

また、こちらの方のブログが外からの見解ではありますが、まとまっていて非常に理解しやすいです。
【注意案件】スカイプレミアム・GQFX等の高利回り投資案件について

Twitterで検索してみると、最近は月利1%程度まで落ちているようですね。

最近は同じような案件でエクシア合同会社というのもあるようです。
こちら子会社が金融庁の認可を取っているようなのですが、うーん。同じような匂いがします。

~追記~

2021/9/17関係者に激震が走ったであろう内容が証券取引等監視委員会から発表されました。
さすが証券取引等監視委員会です。当時確認したかった事、資金の流れ、本当にFXで運用されているの?ということの疑問点が簡潔にまとまっています。

SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて

令和3年9月17日
証券取引等監視委員会

SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
1.申立ての内容等
 証券取引等監視委員会が、会員制組織事業を主たる事業とするとしているSKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.(シンガポール共和国、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社のCSO(最高営業責任者)であり日本における営業活動の統括責任者である水島忍(当社及び水島忍を併せて、以下「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。

2.事実関係
 当社は、平成25年2月20日に、シンガポール共和国内において設立された、会員制組織事業を主たる事業とするとしている外国法人である。

 当社らは、金商法第29条所定の登録を受けずに、国内の一般投資家に対しエージェント約500人を介して、投資セミナーを開催するなどして、当社会員のみ契約可能な取扱商品である「LION PREMIUM※」(投資一任契約に基づく投資運用に該当する海外投資商品、以下「ライオンプレミアム」という。)について取得勧誘を行い、その後も申込書等の記載方法を助言・指示するなどして、当該商品につき顧客とThink Smart Trading社(当該商品に係る運用指示を行っているとされる主体。法人格の有無、実在性及び実態不明)との間の投資一任契約の締結の媒介を行っている。

 当社ら(当社の前身であるNSC PLANNING株式会社を含む。)は、ライオンプレミアムの前身の商品である「SAMURAI SYSTEM(サムライシステム)」や「Lion(ライオン)」の取得勧誘等を併せ、長期間にわたり投資一任契約の締結の媒介を行っている。
 当社らの説明によれば、これまでに約2万2,000人の一般投資家(会員)に対して当該商品(前身の商品を含む。)の契約締結をさせており(現時点で投資残高を保有している人数は不明)、当該契約に基づく一般投資家からの投資総額は、これまでに約1,200億円(これまでに約500億円は投資家に対して返金等したとしているが、預かり資産残高額は不明)であるとしている。

 当社らの上記行為は、いずれも金商法第28条第3項第2号に規定する「投資助言・代理業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反するものである。

 当社らは、上記金商法違反行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。

※ ライオンプレミアムという商品は、Think Smart Trading社の運用指示に基づき、GQ CAPITAL INC.(平成27年に、ベリーズ国において設立された外国為替証拠金取引取扱業者と説明されている。以下「GQ社」という。)において外国為替証拠金取引(FX取引)を実施するものであり顧客からの同商品への投資資金は、チェコスロバキア貿易銀行(以下「CSOB銀行」という。)に開設されたGQ社名義の口座において、分別管理される、と説明されている。
  しかし、当委員会の調査において、足下、①CSOB銀行にGQ社名義の口座は存在しない、②投資資金は、ライオンプレミアムとは関係のない名目で、かつGQ社とは別の複数の海外法人名義口座に送金されている、③GQ社でFX取引が行われていることの確認がとれないなど、顧客に対する説明とは異なる事実も判明しており、顧客の投資資金の運用・管理の実態が不明である。

【スカイプレミアム(ライオンプレミアム)の顧客の皆様へ】

〇 証券取引等監視委員会は、裁判所に対して、SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.(以下「当社」という。)などが金融商品取引法違反行為(無登録営業)を行うことの禁止及び停止を命ずるよう申立てを行いました(令和3年9月17日)。

〇 当委員会の調査の結果によれば、当社が顧客から受け取った投資資金については、顧客に対する説明とは異なる事実も判明しており、その運用・管理の実態は不明です。

〇 当社は、金融商品取引業の登録を受けた業者ではありません。また、GQ社(「GQFX」とも呼称)も金融商品取引業の登録を受けた業者ではありません。

〇 当社らは、東京を含む全国各地及びオンライン上において、エージェントが講師となって「スカイプレミアムオフィシャルセミナー」等と称する投資セミナーを開催するほか、当該セミナー以外にもエージェントが個別に投資家に対し商品内容等の説明を行うなどの方法で、ライオンプレミアムの勧誘を行っていました。

〇 当社らは、当社会員本人に日本語表記の申込書に必要事項を記入させる方法や、エージェントが会員の代わりに日本語表記の申込書に必要事項を記入した上で会員本人に署名させる方法等により、契約の締結の媒介を行っていました。

〇 当社らは、当社ウェブサイト上で、「ライオンプレミアム」以外にも、RL360社、Premier Trust社、Cornhill Management社の海外投資積立商品を案内していますが、いずれにしても当社らは、登録を受けた業者ではありません。

【一般投資家の皆様へ】

〇 無登録の業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多発しています。無登録の業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく命令・処分等が行えませんので、ご注意ください。

〇 仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引について監督・指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがあります。海外当局の登録を受けたことは、日本と同等の投資者保護規制を担保するものではありませんので、ご注意ください。

〇 一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったとしても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応じることがあります。これまで返金等を受けることができていたとしても、そのことをもって、当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。

〇 日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引の相手方が登録を受けているか、こちらでご確認ください。
 また、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご確認ください。

〇 外国為替証拠金取引(FX取引)についての注意点は、こちらをご確認ください。

〇 無登録の海外所在業者による勧誘についての注意点は、こちらをご確認ください。


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参考条文

○投資助言・代理業

金融商品取引法(抄)

(定義)
第二条 (略)
2~7 (略)
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(略)のいずれかを業として行うことをいう。
一~十二 (略)
十三 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四~十八 (略)
9~40(略)
第二十八条 (略)
2 (略)
3 この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 (略)
二 第二条第八項第十三号に掲げる行為
4~8(略)

(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~十の三 (略)
十の四 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
十の五~十五 (略)

○緊急差止命令に係る申立て

金融商品取引法(抄)

(審問等に関する調査のための処分)
第百八十七条 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
一 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
2(略)

(裁判所の禁止又は停止命令)
第百九十二条 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
二 (略)
2~4(略)

第百九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~七(略)
八 第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者

第二百七条 法人(略)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一・二(略)
三 第百九十八条(略)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑
四~六(略)
2・3(略)

わかりやすいまとめ動画
【スカイプレミアム】水島裁判で判明したエージェントの嘘を暴く

~追記~

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